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ヤーマン課徴金、YouTuberも要注意?発信者が遵守すべきPRのお作法は

私達の生活のなかでメディアを開くと当たり前のように表示されるようになった広告。最近ではYouTubeなどの動画で行う商品PRも増えており、ユーザーは実際に使っている様子を見ながら商品を購入するか検討することができるというメリットがあります。しかし、とあるうたい文句で販売された商品が「景品表示法違反」にあたるとして、消費者庁から課徴金239万円の納付を命じられるというニュースが共同通信により報道されました(※1)。どのような経緯でそうなったのでしょうか? また発信するうえで遵守すべきことは何だったのでしょうか。

ヤーマンが景品表示法違反で課徴金納付へ

共同通信が8月11日に行った報道(※1)によると、“筋肉に電気刺激を与える美容ローラー「トルネードRFローラー」を使用すれば「短期間で痩身効果がある」とうたい、販売した美容機器メーカー「ヤーマン」(東京)に対し、消費者庁は11日、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、課徴金239万円の納付を命じた。”とのこと。

さらに“同庁によると、ヤーマンは18年から19年、自社サイト上の動画で、美容ローラーを使用する映像や、モニターとなった人物の映像と一緒に「たった1カ月でおなか周りマイナス9cm」などと表示していた。消費者庁は、表示の効果を実証する資料が提出されなかったとして、20年3月に再発防止命令を出している。”と報じられていました。

商品PRの景品表示法違反について向けられた様々な意見

ファッション業界の法律相談をメインにしている弁護士の海老澤美幸氏は“ヤーマンの美容ローラーの「ウエストマイナス〇㎝!」という広告が景品表示法違反として課徴金を課された件、簡単に書いときます。美容系グッズをめぐるこの手の広告は、「みんながやってるし大丈夫っしょ」とアウトな表現もよく目にしますが、今回のように課徴金を課されることもあるのでご注意を。”と発信者に向けて誤ったPRの危険性を含め、注意喚起を行っていました。

また実際に商品を購入した人などから、「えー!😵根拠ないの?MTGのリファももってんだけど‼️」と企業に対して信頼を失いショックを受けている姿が多くみられました。同社の他の商品についての安全性について疑問を持つ声もありました。

商品の情報を発信する側である職業の人からは「話題になっていますね。美容や健康業界の広告規制はライターとして一層気を付けていかなければなりません。」というコメントがされていました。

今回の課徴金の納付について「景品表示法の課徴金が239万って事は、売上高が6,823万円そこそこ。期間がH30年5月〜R1年9月の代物だから、抜群に売れてる商品ではないのかなぁと。みせしめ的な流れで、アドネ一掃かもね」と違法性の高い商品PRに大きな打撃を与えたのではないかという希望の声が上がっています。

広告作成をしている立場の人からは「また出ましたね。景品表示法違反(優良誤認)!美容ローラーを販売していたヤーマンが短期間で痩せるとうたい課徴金。。他にはない『違い』をだすために表示の裏付けとなる合理的な根拠がないキャッチコピーは捕まる運命に…気をつけましょうね。」と実証性のある資料が無いにも関わらず、目をひくキャッチコピーを付けてしまうことへの危険性について述べられています。

YouTubeなどの直接的な配信者では無いにしても、商品PRの制作に関わる職業の人は同じように気をつける必要があるということです。商品の個性を出そうとして違法性の高い危険な状態にならないように気をつけたいですね。

今では商品のPRはYouTubeなどで個人でも気軽に行うことができる時代です。今回のケースのように実際に消費者庁から課徴金の納付を求められることもあるので、実証された資料が無いような場合には、安易にキャッチコピーを付けることは止めた方が良いでしょう。

法整備が進み、今回のヤーマンの例のように課徴金制度が運用される中で、発信者や企業のコンプライアンス意識が正されることを期待します。

【画像・参考】
※1美容ローラー、根拠なし 販売会社ヤーマンに課徴金 – 共同通信
※Aa Amie/Shutterstock