命令に従わないと罰金も
さて、今回の道路交通法改正の大きなポイントは、自転車運転車講習制度が始まるというものだ。上記の14項目のような危険行為によって、3年以内に“違反切符による取り締まり”または“交通事故”を2回以上行った場合、公安委員会の受講命令が来る。
その場合、3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転車講習を受講しなければいけない。受講時間は3時間、受講手数料は5,700円だ。もし受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられる。
指定された14項目の危険行為は、特に目新しいものではない。気をつけることは従来から変わらない。しかし、これまで実際に取り締まられたことがあるひとは多くないだろう。ということは、今後取り締まりも強化するのだろうか?
自転車はエコな乗り物であり、駐車スペースも少なく済むし、自動車などより渋滞の原因にもなりにくい。危険な自転車の運転を取り締まることは必要だが、自転車を活用しやすい環境を作ることも重要だろう。
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