
日本には“憲法議論”というものがある。すなわち憲法9条を改正するか否かというものだ。
日本の憲法はいわゆる“硬性憲法”で、その改正には様々な条件が付与される。だからこそ9条の是非にまつわる議論が加熱化するのだが、実はそれは日本に限ったことではない。むしろ日本国憲法よりも遥かに長い歴史を有する条文が、とある国では熾烈な議論となっていいるのだ。
その国とは、他でもないアメリカ合衆国。この国に大きな影響をもたらしている『合衆国憲法修正第2条』をご存知だろうか? それにはこうある。
<規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを冒してはならない>
すなわち、アメリカ合衆国は銃の所持を憲法で規定し、認めているのだ。そしてこの条文が今、解釈議論の対象になっている。
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