「ウルトラライトプレーン」の定義
『ウルトラライトプレーン』、我が国では『超軽量動力機」』訳されているが、これが“免許のいらない飛行機”である。
国土交通省は、ウルトラライトプレーンを以下のように定義している。
・単座又は複座であること。
・自重は、単座のものは180kg以下、複座のものは225kg以下であること。
・翼面積は10m2以上であること。
・最大水平速度は、185km/h以下であること。
・推進力はプロペラで得るものであること。
・車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。
・燃料タンク容量は30リットル以下であること。
・対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。(国土交通省公式サイトより引用)
ここで気になるのは、機体重量だ。
単座180kgとは、ライト兄弟が発明した“ライトフライヤー”よりも70kgほど軽い。
また、最大水平速度185km/h以下、燃料タンク容量30リットル以下というスペックは、完全に遊覧用の飛行機である。
機体は国外から個人輸入したものの場合でも(すなわち輸入元の国の政府機関が認証した機体であっても)、当然ながら我が国の法律で定められた基準を満たさなければならない。
免許は必要ないが…
次に、操縦者に下される、国交省からの許可について説明しよう。
筆者は記事の冒頭で「無免許で大空を駆け抜けることができる」と書いたが、だからといって勝手に機体を飛ばしていいわけではない。
免許と許可認定は違うものだ。ドローンの場合も、飛行規制区域内で飛ばす場合は国の許可が必要だが、それと一緒である。
だが、『ウルトラライトプレーン』に関する許可申請は、ドローンよりも遥かに複雑で難しい。
一言で言えば、外部認証機関が発行した技能証明の提出が求められる。「ウルトラライトプレーンに技能証明は必要ないんじゃないの?」という声もあるかもしれないが、それはあくまでも「国家資格としての技能証明(操縦士免許)は必要ない」ということだ。
話は少しややこしくなるが、『ウルトラライトプレーン』の操縦には「この団体で飛行の勉強をしました」と証明できるもの、言い換えれば団体発行の“免許皆伝書”とも言うべきものが許可申請時に求められる。
まったくの素人に国交省が飛行許可を出すなどということは、絶対にあり得ない。
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